東京で『相続税』なら【税理士法人心 東京税理士事務所】まで

税理士法人心

お役立ち情報

相続税の申告期限と必要書類

  • 文責:所長 税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2023年11月15日

1 相続税の申告期限

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と決められています。

ここで注意していただきたい点は、被相続人が死亡した日ではなく、「死亡したことを知った日」となっていることです。

一般的には、被相続人が死亡した日と、死亡したことを知った日は同じになることが多いです。

しかし、被相続人と離れた場所で暮らしていて、連絡もあまりとっていないという場合等、死亡日からある程度の時間が経ったタイミングで、親族や市町村からの連絡により初めて死亡したことを知るということもあります。

そのような事情から、同じ相続人同士でも、人によって申告期限が異なる場合もあります。

2 相続税の申告に必要な書類

次に、相続税の申告をする際に必要となる書類についてご説明いたします。

ここでは、多くの方にあてはまるケースとして、相続財産が土地、建物、預貯金、上場株式の4種類である場合に必要な書類について、代表的なものを紹介します。

⑴ 必ず揃えなければならない書類

被相続人が生まれてからお亡くなりになるまでの全ての戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍の附票、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票または戸籍の附票、相続人全員の印鑑証明書が必要です。

⑵ 相続財産に土地が含まれる場合

全部事項証明書、地積測量図・公図、固定資産税評価証明書、固定資産課税台帳、賃貸借契約書(貸している土地がある場合)が必要です。

⑶ 相続財産に建物が含まれる場合

全部事項証明書、固定資産税評価証明書、固定資産課税台帳、賃貸借契約書(貸している建物がある場合)が必要です。

⑷ 相続財産に預貯金が含まれる場合

預金残高証明書、既経過利息計算書、通帳・定期預金の証書、被相続人の自宅にあった現金が必要です。

⑸ 相続財産に上場株式が含まれる場合

証券会社の残高証明書、配当金の支払通知書、被相続人の亡くなる前5年間の取引明細が必要です。

⑹ その他

相続人が被相続人の生命保険を受け取る場合には、保険証書や支払通知書が必要になります。

お葬式を行い、費用が発生した場合には、領収書等があると相続税の課税価格を控除できます。

3 相続税のお悩みは税理士法人心にご相談を

以上のように、相続税の申告のためには、膨大な種類の書類が必要ですし、相続する財産の種類によって必要となる書類も変わってきます。

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から10か月しかありませんので、この期間内にこれらの必要書類を集めなければなりません。

相続後の慌ただしい中で申告の準備もするとなると、なかなかのご負担となるかもしれません。

当法人には、相続税申告を集中して取り扱っている税理士が在籍しています。

そもそもどの相続財産が相続税の対象となるのか分からない、相続税の対象となる相続財産は分かったけれど必要な書類が分からない、必要な書類は分かったがどうやって手に入れたらよいのか分からないなど、相続税申告でお悩みの方からの相談を承ります。

当事務所は、東京駅から徒歩3分の場所にあり、相続税の相談にも力を入れております。

相続税申告においては、相続財産の調査と必要書類の取得が非常に大切です。

東京近郊にお住まいで、相続税の申告についてお悩みの際は、当法人までご相談ください。

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ