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小規模宅地等の特例によって相続税を軽減するための要件

  • 文責:所長 税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年2月20日

1 小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは、被相続人の相続財産のうち、被相続人が住んでいた宅地や事業に使っていた宅地の相続税評価額を計算する際に、一定の要件を満たす場合に、最大80%評価額を下げることのできる特例です。

具体的には、「被相続人が住んでいた土地を配偶者が相続する場合」、「被相続人が住んでいた土地を同居親族が相続する場合」、「被相続人の事業を土地とともに引き継ぐ場合」は、小規模宅地等の特例が利用できる可能性があります。

小規模宅地等の特例を利用できれば、宅地の相続税評価額を下げることができ、相続税の軽減につながりますので、被相続人が不動産を所有している場合は、必ず小規模宅地等の特例の利用を検討すべきでしょう。

小規模宅地等の特例は、要件が複雑で、全てを説明することはできませんが、以下では、主に適用される場合の要件を説明していきたいと思います。

2 小規模宅地等の特例の概要

小規模宅地等の特例の対象となる宅地には、①特定居住用宅地、②特定事業用宅地、③貸付事業用宅地の3つがあります。

小規模宅地等の特例を利用できる場合であっても、対象となる全ての宅地が減額されるわけではありません。

土地の評価額を減額することができるのは、限度面積までに限られます。

被相続人が住んでいた宅地(特定居住用宅地)の場合であれば、330㎡まで、80%評価額を下げることができます。

被相続人が貸付事業に使っていた宅地の場合は、200㎡まで、50%評価額を下げることができます。

貸付事業以外に使っていた宅地(特定事業用宅地)であれば、400㎡まで、80%評価額を下げることができます。

3 特定事業用宅地として小規模宅地等の特例の対象となる宅地

特定事業用宅地として、特例の対象となるためには、この宅地を取得する相続人が、その宅地で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までにその事業を営んでいる必要があります。

さらに、この宅地を取得した相続人が、相続税の申告期限まで所有していることが必要です。

4 特定居住用宅地として小規模宅地等の特例の対象となる宅地

特定居住用宅地の場合は、取得者によって要件が異なります。

取得者が被相続人の配偶者の場合は、宅地に関する要件はありません。

取得者が被相続人の住んでいた一棟の建物に同居していた親族の場合は、相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していることが必要です。

上記以外の親族であっても一定の要件のもと特例を受けることができる可能性があります。

この場合、持ち家がないことが要件の一つになっているので、家なき子特例と呼ばれることもあります。

5 税理士法人心にご相談ください

小規模宅地等の特例は、複雑で、適用できるかどうかの検討を慎重に行う必要がある場合が多いです。

難しい制度ですが、この特例の適用を受けることができれば、相続税を軽減することができるため、小規模宅地等の特例を使うことができるのか迷われましたら、当法人にご相談ください。

東京駅から徒歩3分の場所に事務所を構えておりますので、お気軽にご相談ください。

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