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相続後でも間に合う相続税対策

  • 文責:所長 税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2023年1月23日

1 相続後にできる相続税対策

相続税対策というと、生前に資産の組み換えを行ったり、生前に贈与したりする等、相続前の対策を思い浮かべる方が多いと思います。

ところが、実際には、相続後の相続税対策も負けず劣らず重要です。

特に、亡くなられた方が遺言を残しておらず、遺産の分割方法が相続人の話し合い等に委ねられている場合には、誰が個々の遺産を取得するかによって、相続税の額が大きく異なってくることがあります。

このような場面で重要になってくるのが、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例です。

2 配偶者の税額軽減

遺産分割により配偶者が取得した財産については、法定相続分に達する額または1億6000万円の、いずれか大きい金額までは、相続税が課税されないこととなっています。

配偶者の税額軽減を用いれば、かなり多額の財産を非課税とすることができますので、非常に強力な相続税対策となります。

ただし、配偶者の税額軽減を用いることができるのは、遺産分割により、配偶者が取得したものであることが確定している必要があります。

このため、申告期限までに遺産分割が完了しない場合には、配偶者の税額軽減を用いることができず、当初申告段階で配偶者も多額の相続税を納付しなければならないこととなってしまいます。

当初申告段階で配偶者の税額軽減を用いるためには、早期に遺産分割を完了させることが重要な相続税対策になってきます。

3 小規模宅地等の特例

被相続人が居住用または事業用に用いていた土地については、一定面積までは、土地の評価額を80%か50%減額することができる可能性があります。

これを小規模宅地等の特例といいます。

小規模宅地等の特例でポイントとなるのは、以下のとおりです。

⑴ 早期に遺産分割を完了させること

小規模宅地等の特例についても、利用することができるのは、遺産分割により、特例の対象となる土地を取得するのが誰であるかが確定している必要があります。

当初申告の段階で小規模宅地等の特例を用いるためには、早期に遺産分割を完了させることが重要な相続税対策になってきます。

⑵ 誰が特例の対象となる土地を取得するかに注意すること

小規模宅地等の特例は、特定の人が特例の対象となる土地を取得した場合に限り、利用することができます。

このため、取得者の選択を誤ると、特例を用いることができず、そのままの評価額で相続税を納付しなければならないこととなってしまいます。

例えば、被相続人が居住していた土地については、以下の人が取得した場合に限られています。

① 被相続人の配偶者

② 被相続人の同居親族

③ 持ち家をもたない親族(ただし、被相続人に配偶者と同居親族がいない場合に限る)

このように、小規模宅地等の特例を用いる際には、遺産分割により誰が土地を取得するのかを工夫することも重要な相続税対策のポイントとなってきます。

⑶ 保有継続要件・使用継続要件を満たす

特例を適用するに当たり、申告期限まで土地の保有を継続していること、土地の使用を継続していることが要件となることがあります。

例えば、上記②の場合は、申告期限までの保有継続・使用継続が要件となりますし、上記③の場合は、申告期限までの保有継続が要件となります。

このため、遺産分割が完了した後、申告期限前に土地を売ってしまうと、特例を用いることができず、そのままの評価で相続税を納付しなければならないこととなってしまいます。

特例を用いる場合には、申告期限後に土地を売却するといった工夫が必要となってくることもあります。

4 相続税申告についてのご相談

当法人は、東京で相続税申告の案件を広くお受けしています。

生前の相続税対策のご相談はもちろん、相続後でも相続税の負担を減らすことができないかとお悩みの方もお気軽にご相談ください。

土地が遺産に含まれている案件では、小規模宅地等の特例を用いることができないかを検討し、特例を用いることができる場合には、特例の適用要件を満たすための必要な助言をさせていただいています。

相続税申告を行う必要があり、今からでも相続税対策ができないだろうかとお考えの方は、まずは当法人にご相談ください。

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