東京で『相続税』なら【税理士法人心 東京税理士事務所】まで

税理士法人心

お役立ち情報

開業医の相続税対策で注意すべきポイント

  • 文責:所長 税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2023年1月19日

1 開業医の相続税対策

開業医の相続税対策では、以下の点に注意すべきです。

⑴ 多額の金融資産が課税対象となる

開業医は、統計上、他の業種と比較して、多額の金融資産が相続税の課税対象となる傾向にあります。

このため、思いもしなかった多額の相続税が課税され、納付しなければならなくなる傾向にあります。

こうした事態を避けるには、医療法人・メディカルサービス法人等の法人組織を用いた対策、生前贈与を用いた長期的な対策、生命保険を用いた対策等を検討する必要があるでしょう。

例えば、医療法人を設立し、診療報酬等を医療法人に支払われるようにすると、医療法人に金融資産がプールされていくこととなります。

そして、医療法人の持分権者を子や孫にすると、プールされた金融資産については、開業医の財産としてカウントされることを避けることができます。

また、様々な条件を満たす必要がありますが、出資持分のない医療法人に変更すると、そもそも、出資持分を財産としてカウントする必要もないこととなります。

上記に加えて、メディカルサービス法人を設立し、医療法人から窓口業務、会計業務、医院の事務等を委託し、業務委託料を支払うこととすると、メディカルサービス法人に金融資産をプールすることもできます。

そして、メディカルサービス法人の株主を子や孫にすると、プールされた金融資産については、開業医の財産としてカウントされることを避けることができます。

⑵ 医療機器、医薬品の在庫等が課税対象になる

開業医は、種々の医療機器を所有し、治療に使用しています。

こうした医療機器は、それぞれ評価額が付くものであり、相続税の課税対象になります。

また、医薬品の在庫等も相続税の課税対象になります。

こうした事業用の資産を計上すると、思わぬ多額の相続税が課税される可能性があります。

こうした事態を避けるには、上記⑴の同じく、医療法人を設立し、医療法人に事業用資産を移転した上で、出資持分を子や孫に移転する、出資持分のない医療法人に変更する等の対策を検討する必要がります。

⑶ 医院の土地・建物が課税対象になる

意外に見過ごされがちなのが、所有地・所有建物上で医院を経営している場合には、医院の土地・建物が課税対象になるということです。

相続税対策を講じるのであれば、医院の土地・建物についても、上記⑴と同じく、医療法人・メディカルサービス法人を設立し、医療法人・メディカルサービス法人名義に変更する等の対策を検討する必要があるでしょう。

また、医療法人・メディカルサービス法人を設立しないまでも、遺言で後継者が医院の土地・建物を取得すると定めておき、小規模事業用宅地等の特例を利用し、最大で土地の評価額を8割減額できるよう準備を行っておくことを検討する必要もあるでしょう。

2 開業医の相続税対策についてのご相談

開業医の相続対策については、一般的な相続対策の他に、開業医ならではの相続対策を検討することが求められます。

東京の開業医は、特に相続税の課税価格が多額になる傾向がありますので、総合的な相続対策を助言できる税理士に相談するのが望ましいでしょう。

当法人は、東京駅から徒歩圏内に事務所を設けていますので、ご相談をご希望の方は、当法人までご連絡ください。

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ