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保険を活用した相続税対策の注意点

  • 文責:所長 税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2023年12月13日

1 生命保険による相続税対策

生命保険の契約を、保険料負担者と被保険者を亡くなった人(被相続人)、保険金の受取人を相続人とすることにより、相続税が軽減できることがあります。

相続税の計算には、死亡保険金の非課税枠というものがあります。

相続人が保険金を受け取る場合には「500万円×法定相続人の人数」で求められる金額を相続税の総額から引くことができます。

相続税の納税額は、相続税の総額に税率を掛ける等により算出されますので、生命保険を使って相続税の総額を減らすことができるようになるのです。

また、相続人は死亡保険金が手に入ることから、相続税の納税資金を確保することができます。

しかし、相続の場面においては、生命保険による死亡保険金が争いの元となる可能性もあるので注意が必要です。

2 死亡保険金は原則として相続財産ではないが例外がある

⑴ 死亡保険金と相続の関係

死亡保険金は、受け取った相続人の固有の権利であり、被相続人の権利ではないため、原則として相続財産とはなりません。

そのため、被相続人の預貯金等とは違い、遺産分割協議の対象とはなりません。

しかし、例外的に「特別受益」に類するものとして相続財産に含め、遺産分割の際に考慮しなければならない場合があります。

このような場合、相続人同士で激しい争いになり、裁判にまで発展することもありますので、注意が必要です。

⑵ 特別受益について

特別受益とは、被相続人が生前に相続人に対して財産を贈与するなど、相続財産の前渡しをしたといえる場合に、その前渡ししたとされる財産の評価額のことをいいます。

そして、この特別受益は、相続財産に本来含まれていたものと仮定し、被相続人が亡くなった時点での相続財産へ、特別受益の分も戻して各相続人の相続分を計算します。

その後、特別受益を受けた相続人の相続分から、特別受益分を差し引きます。

例えば、子どもが2人いる被相続人の死亡時点での預貯金が3000万円でしたが、生前に相続人である子どものうちの1人に生活資金として1000万円を贈与していたようなケースが考えられます。

この場合、贈与された1000万円を相続財産へ戻し、預貯金を4000万円と仮定し、各相続人の相続分を計算します。

法定相続分で分割する場合、相続人は子ども2人であるため、1人あたり2000万円となります。

そして、生前に1000万円の贈与を受けた相続人については、2000万円から被相続人の生前に贈与を受けた分の1000万円を引くことで、相続分は1000万円となります。

もう一人の相続人の相続分は2000万円なので、合計3000万円となり帳尻が合います。

⑶ 死亡保険金が特別受益として認められる場合

生命保険は原則として相続財産ではないのですが、特別の事情が認められる場合には特別受益に類するものとして遺産分割の対象として扱うことを認めている判例があります。

特別の事情とは、最高裁によれば、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人・他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が、特別受益を定めた民法903条の趣旨に照らし、到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき事情をいいます。

非常に難解で抽象的な表現ですが、判断の大きな要素は、①遺産の総額に対する保険金の金額の比率、②被相続人の介護等の貢献の度合いの2つです。

例えば過去の裁判例では、遺産総額が1億円であるのに対し、被相続人と同居していない相続人が受け取った保険金が1億円であったケースでは、それが特別受益として認められたことがありました。

3 保険を活用した相続税対策についてお悩みの方へ

保険を活用した相続税対策はとても複雑である上、相続の際に争いの種になるなど、注意しなければならない点が多数あります。

税理士法人心には、相続税を集中的に扱う税理士が在籍しています。

さらに、必要に応じて相続事件を集中的に取り扱っている弁護士法人心の弁護士と連携を図ることも可能です。

生命保険を使った相続税対策の方法を知りたい、今加入している生命保険は相続の際に問題になることはないのか等のお悩みをお持ちの方のご相談を承りますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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